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三菱自動車岡崎工場で労災隠し

――違法派遣で被災、右肩脱臼――

■請負会社、労組の交渉申入に返答拒絶
派遣会社を通じて三菱自動車工業の岡崎工場構内に
違法派遣されていた日系ブラジル人男性が、
今年6月28日に岡崎工場内で労災事故にあい、
右肩脱臼で全治4ヶ月以上の重傷を
負ったにもかかわらず、
3ヶ月以上にわたって
労働基準監督署に労災の届出がなされない
労災隠しの状態におかれていることがわかった。
被災した日系ブラジル人男性・Oさん(31歳)は
個人加盟制の地域労組に加入し、
労組は三菱自動車工業や
構内請負会社「東山」(代表取締役:塚田康雅)〔注1〕・
派遣会社の三社に対して交渉の申し入れを行なったが、
三菱自動車は交渉を拒絶。
東山も
回答期限までに交渉申し入れへの回答をしなかった。
派遣会社は労組との交渉に応じ、
労災手続きを進める意向を示している。

■違法派遣・社保にも未加入……
交渉の申し入れを行なったのは
愛知県の個人加盟制労働組合
名古屋ふれあいユニオン「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟)。
申入書によると被災したOさんは
今年2月28日から、
安城市に本社を置く派遣会社を通じて
三菱自動車工業岡崎工場内で構内作業を請け負っている
東山の作業所に派遣された。
就業にあたっては、
派遣先である東山の従業員が
労働者派遣法などで禁止されている
事前面接を行なっていた他、
リフトの技能テストを行なうなどして、
本来派遣先が行なってはならない採用行為に
関与していた。

またOさんは就労にあたって
労働者派遣法で規定されている労働条件通知書などを
受け取ることなく勤務しており、
社会保険にも未加入であるなど、
違法派遣の状態にあったと組合側は指摘している。

■三菱自動車・東山側も事故を把握
今年6月28日午前8時30分ごろ、
Oさんは三菱自動車岡崎工場内の北西のエリアで
労災事故に巻きこまれた。

今年6月28日、
Oさんは
自動車の車輪だけがまだつかない車体を
台車にのせて、
東山の日本人従業員・Yリーダーとともに
運んでいた。
Yリーダーが後ろから台車を押して誘導し、
Oさんが前で後ろ向きになって
台車を支えて進んでいたという。

午前8時30分ごろ、
スロープにさしかかった時、
スピードを上げた台車を
後ろから押していたYリーダーが制動しきれなくなり、
前にいたOさんを押して転がし、
転んだ彼の肩の部分に
車体ごと乗り上げてしまったという。

Oさんは肩を負傷し、
「救急車を呼んで」と叫んだが、
リーダーも、
呼ばれてやってきた東山の班長も、
「いいよいいよ」と制止して
救急車を呼ばなかったという。

このとき、
三菱自動車の
「エライさん」(Oさんたちの朝礼をやる人)が
心配顔で見に来たとOさんは言う。

これで対処を急がなければと思ったのか
東山の現場の責任者・I氏がやってきて
指示を出し、
負傷したOさんを工場外に運び出し、
そこで車で待っていた派遣会社の社長が
車で病院に連れて行った。
このときすでに
事故から3時間たった
午前11時半ごろであった。

病院代は派遣会社の社長が支払い、
その後もう一度この病院に行った際も
派遣会社の社長が料金を支払ったという。

■派遣社長「外でケガと言ってくれ」
だが、
なおも肩が痛くて仕方がなかったOさんは
事故から三週間たった7月16日に
岡崎市民病院へ行った。
しかし、
その前の日である7月15日に、
Oさんは派遣会社の社長に
「国民保険でやれ」、
「外でケガしたと言ってくれ」と
言われていたため、
仕方なく「坂で転んだ」と
病院では告げざるをえなかったという。

Oさんは岡崎市民病院で
レントゲンとMRIを取り、
「ひびが入っている、
 骨折している」と言われて
痛み止めをもらい、
包帯を肩から掛けてもらった。
その後約10回通院し、
右肩鎖間接脱臼の診断を受けた。
その間、
国民健康保険で三割、
二万円ほどの支払いを強いられたが、
派遣会社からは
二千円程度もらっただけであるという。

■派遣会社「三菱・東山が職場復帰に難色」
なお派遣会社は、
Oさんの同僚らに
「Oはクビだ。
 ビザが無いから」などと
事実無根のことを言いふらしているという。

名古屋ふれあいユニオンはこれに対して、
「そんなことは許されない。
 Oさんはビザ更新を
 つい最近しているし、
 そもそも労働基準法第19条には
 『使用者は、
  労働者が業務上負傷し、
  又は疾病にかかり
  療養のために休業する期間……は、
  解雇してはならない』と
 明確に定められている」と
申し入れの中で強く反発している。

派遣会社側は
代理人弁護士を通じてこれに対し、
「Oさんの勤務場所は
 三菱自動車工業岡崎事業所に限定されている。
 三菱自動車も東山も
 Oさんの受け入れに難色を示しており、
 職場復帰は難しい。
 退職勧奨などの形で処理させてほしい」と
ユニオンに対して回答している〔注2〕。

三菱自動車工業は
名古屋ふれあいユニオンの申し入れに対し、
「本件は、
 弊社の業務委託先である
 東山(株)における事柄であり、
 当社は関与すべき立場にございませんので、
 ご要望には添いかねます」と
交渉を拒絶。
東山も
名古屋ふれあいユニオンの申し入れに対して
「弊社と致しまして派遣会社に対し、
 O氏の労災申請をするよう
 話し合いを行いました。
 また、
 労働基準監督署より
 弊社に対し問い合わせ等あれば
 対応いたします」とのみ回答し、
交渉の申し入れに対しては
返答をしなかった。
〔注1〕東山株式会社は戦前、
三菱重工名古屋航空機(大江)で製作した
軍用機を
岐阜県各務原飛行場まで
牛車や馬車で搬送した際、
三菱重工の岩崎彦弥太副社長から
その功績を認められ、
岩崎家ゆかりの東山牧場の名をたまわり
「東山組」が設立されたことが
起源とされるなど、
三菱グループとゆかりの深い会社である。


〔注2〕派遣会社の代理人弁護士は
この記載に対し、
10月13日に
名古屋ふれあいユニオン及び
ユニオン運営委員長である筆者に
「要求書」と題するFAXをよせ、
10月14日までに
記載を削除または訂正するよう
要求してきた。

「要求書」の中で代理人弁護士は、
「当職は、
 貴方の
 『労災申請の申しいれ』
 『職場復帰の希望がある』ことに
 対応する流れの中で、
 勤務場所の特定がなされていることを
 指摘し、
 事故が生起した派遣先等において
 受け入れられない場合には、
 職場復帰の希望に
 応じられないことがあり得ることを
 示唆したにとどまり、
 『三菱自動車も東山も
  受け入れに難色を示している』などと
 断言したことはありません。
 当職において、
 三菱自動車や東山における具体的な意向や
 貴ユニオンへの対応について
 知悉しておらず、
 また依頼者以外の会社の方とも
 接触をしていません」と主張。
「したがって、
 この部分については、
 すべて削除するか、
 勤務場所の特定が
 なされていることを指摘したこと、
 職場復帰の希望には
 応じられないことがあることに
 とどまるよう訂正することを
 求めます」と要求し、
「もし
 平成22年10月14日までに
 記載の削除もしくは訂正が
 なされない場合には、
 当職においてやむを得ず
 法的な手続を検討することを
 あらかじめ申し添えます」と
記載している。

しかし、
これは全く事実に反している。

名古屋ふれあいユニオンは派遣会社に対し、
9月30日に書面にて
団体交渉の申し入れを行ない、
10月7日午後6時までに
ユニオンまで文書(FAXを含む)にて
回答するよう要求していた。

それに対し、
10月5日ごろ、
代理人弁護士から
名古屋ふれあいユニオンに電話があり、
派遣会社の団交申し入れについて
受任したこと、
10月7日までには回答できそうにないので
少し待ってほしいことなどが
伝えられた。

そして10月8日、
筆者が代理人弁護士と電話し、
次のような会話がなされた。

 弁護士「団体交渉の日程は
      いま調整中ですけど、
      Oさんの労災申請は進める方向で
      話を進めています」
  酒井「あの、
      ちょっと確認したいんですけど、
      じゃぁ、
      Oさんの件は労災、ということで
      いいんでしょうか」
 弁護士「はい。
      その方向でやっています」
  酒井「なんか
      給料明細が届かないとかいう
      話なんですけど」
 弁護士「そちらの方も
      ちゃんと振り込みをしています」
  酒井「じゃぁ、
      Oさんは今も派遣会社に籍がある、
      ということでいいんですね」
 弁護士「それなんですよねー。
      そこのところをどうしようか、
      そこは
      話し合いということで……」
  酒井「どういうことですか?」
 弁護士「契約書を見ると、
      Oさんの就業場所は
      三菱自動車岡崎事業所に
      限定されているでしょう。
      それで、
      三菱自動車が
      受け入れを拒否してますから、
      できればこちらとしては
      退職勧奨のような形で
      処理したいということ
      なんですけど」
  酒井「それはちょっと……、
      こちらとしては
      職場復帰を希望してますんで、
      うーん……」
 弁護士「ま、
      そういうことで、
      ご連絡はこちらから
      差し上げますんで」
  酒井「はい、
      じゃぁよろしくお願いします」

代理人弁護士はこのように、
10月8日のやり取りの中で明確に、
「三菱自動車が
 受け入れを拒否してます」と
発言したのである。

しかしそもそも、
本件においては
三菱自動車は直接の雇用主でないばかりか
派遣先ですらない。
もし三菱自動車が
Oさんの受け入れを
拒否しているのだとすれば
極めておかしな話である。

そのため筆者は10月12日、
念のため確認をとる意味も込めて、
改めて代理人弁護士に電話した。
その際、
以下のようなやり取りが
交わされた。

  酒井「あ、
      ちょっと派遣会社の件で
      確認したいんですけど、
      Oさんの受け入れを
      三菱が拒否してるって
      言ってはりましたけど、
      三菱なんですか? 
      東山じゃなくて」
 弁護士「三菱も東山もですよ。
      まぁ、
      ここでこんなこと言うのも
      なんですけど、
      はっきり確定的なことを
      言われたわけでは
      ないんですけど、
      両方です」
  酒井「三菱も東山も
      両方拒否してるって
      ことですか」
 弁護士「はっきり言われたわけじゃ
      ないんですよ。
      もちろん」
  酒井「で、
      職場復帰は難しいと」
 弁護士「えぇ」

かくして以上の通り、
Oさんの受け入れを
「三菱も東山も」「両方」が「拒否して」おり、
しかし
「はっきり確定的なことを
 言われたわけではない」ということなので、
「三菱自動車も東山もOさんの受け入れに
 難色を示しており」と
記載したのである。

以上のやり取りは
筆者自らが体験した事実であるので、
事実は事実であって
誰に何と言われようと
曲げることはできない。
これを今になって、
「『三菱自動車も東山も
  受け入れに難色を示している』
  などと断言したことはありません」とか
「当職において、
 三菱自動車や東山における具体的な意向や
 貴ユニオンへの対応について
 知悉しておらず、
 また依頼者以外の会社の方とも
 接触をしていません」
などと言われても、
「本当に身に覚えがないと
 言い切る気なのですか」と
逆にたずね返す以外には
どうしようもない。

特に、
「当職は、
 貴方の
 『労災申請の申しいれ』
 『職場復帰の希望がある』ことに
 対応する流れの中で、
 勤務場所の特定がなされていることを
 指摘し、
 事故が生起した派遣先等において
 受け入れられない場合には、
 職場復帰の希望に応じられないことが
 あり得ることを示唆したにとどまり」
という部分は、
話の流れから言っても
明らかに事実に反している。
筆者は10月8日に
代理人弁護士が
「三菱自動車が
 受け入れを拒否してますから、
 できればこちらとしては
 退職勧奨のような形で処理したい」と
先に発言した流れの中で、
「それはちょっと……、
 こちらとしては
 職場復帰を希望してますんで」と 
答えたはずである。

もし代理人弁護士が
「法的な手続」をとったとしても、
筆者は事実を曲げることなく、
あったことをありのままに
何度でも何度でも申し述べ、
しかるべき判断を仰ぐしかない。

JanJan blog 10月12日から加筆転載)



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by imadegawatuusin | 2010-10-12 18:00 | 労働運動
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