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アイフルに業務停止命令

――どうする? アイフル――

■全国約1900店舗に、最長25日間
金融庁は14日、
消費者金融大手のアイフル(本社京都市)に対し、
強引な取り立てなど違法行為が相次いだとして、
全国約1900の全店舗の業務を停止するよう命令した。
業務停止期間は、
違法行為が明らかになった
新居浜店など3店舗が5月8日から25日間、
諫早店など2店舗が20日間、
その他のアイフル全店舗が3日間となっている。

■顧客の委任状を偽造し、公的証明書無断取得
今回 金融庁の認定したアイフルの違法行為は全部で5件。
長崎県の諫早店では、
貸金業務の主任が顧客名義の委任状を偽造し、
顧客の戸籍謄本や所得証明を無断で取得していたという。
五稜郭店では、
判断力の不十分な債務者に、
家裁が付けた補助人からの「契約取り消し」通知を無視して取り立てを続けた。

■勤務先へも電話、第三者からの資金調達要求
またアイフル「カウンセリングセンター九州」は2004年6月、
債務者の勤務先にまで正当な理由なく電話をかけ、
勤務先への電話はやめてほしいと本人から申し出を受けた後も、
執拗に勤務先への電話を繰り返したという。
さらに新居浜店では、
第三者から返済資金を調達するよう、
執拗に求めたという(4月15日「産経新聞」・「毎日新聞」)。
ただでさえ利息制限法の上限(違反しても罰則はない)を超える金利で貸し付けを行なっている
アイフルへの返済ができないということは、
すなわちその債務者には借金返済能力がないということである。
自社で借金の取り立てができない、
つまり借金返済能力がないことが最初から分かりきっている債務者に、
他者から借金して自社の返済に回すように要求するのは、
極めて身勝手で無責任な態度である。
この会社は、
自社の借金の取り立てさえできれば、
その先 他人がどうなるのかなどみじんも考えてはいないのだ。
返済能力のない債務者に、
合法的に貸金業を営む第三者が、
進んで融資を行なうとは考えにくい。
アイフルの要求は事実上、
利息制限法はおろか、
出資法の上限(違反すれば罰則あり)をも超える金利で貸し付けを行なう
違法金融・「ヤミ金」からの借り入れの強要し、
債務者をさらに過酷な借金地獄の世界へと陥れようとするものに他ならない。
そうでなければ、
本件とは無関係の親族・知人を自社への返済に巻き込もうとする
極めて悪質なものである。

■利息制限法を超える高利取りたてには罰則を
生活上の困窮からお金が必要な人がいる場合、
本来は行政が生活保護など適切な措置を講じるべきだ。
利息制限法の上限を超える高利業者から金を借りれば更なる借金地獄に陥り、
最終的には親族・知人の生活をも破壊することになりかねない。
こうした事態を避けるため国会は、
罰則のある出資法の上限金利を
利息制限法の規定水準まで引き下げ一本化すべきだ。
また、
銀行や証券会社など他の金融機関と同様に、
貸金業者にも業務改善命令を発動できるよう、
制度を改正する必要がある。
複数業者からの借り入れにも上限額を設けるべきだ。

《第5号》
by imadegawatuusin | 2006-04-15 16:25 | 経済
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