――名地裁:来年4月27日午後3時判決――
■刑事裁判でも「夫婦同然の関係」
12月12日の 午後1時30分から 名古屋地裁で
同性パートナー犯罪被害給付金裁判が 有った。
犯罪被害給付金は、
犯罪で ケガを 負った 本人や 殺された 人の 遺族を
支えるための 制度である。
配偶者が 殺された 場合は、
事実婚や 内縁関係であっても
支払われる 決まりになっている。
ところが 名古屋市の 男性は、
実に 20年間も 連れ添い、同居もしていた
同性の パートナーが 殺されたにもかかわらず、
犯罪被害給付金が 支払われなかった
(殺人の 刑事事件の 判決文において、
男性は 被害者と 「夫婦同然の関係にあった」と
ハッキリと 認定されている)。
12日の 裁判では、
男性側が 最終準備書面を 裁判所に 出した 後、
意見陳述して 言わく、
「パートナーを 失ったのに、
パートナーを 失ったと 認めてもらえないとしたら
もっと 悲しい。
私と 彼の 関係が、夫婦であると 判断を」と 訴えた。
これをもって 名古屋地裁での 審理は 終結した。
判決の 言い渡しは
来年の 4月27日(月)午後3時からと 決まった。
男性側弁護士からは、
「判決まで 年度を またぐことになるが、
しっかりと 検討して
判決を 書いてくれるということだろう。
ただ、
相手が 行政である以上、
勝っても 相手に 控訴させない 闘いが、
負ければ なお 一層の 闘いが 必要になる。
全国的には まだまだ 知らない 人も 多い 事件だ。
是非、注目される 頻度を 増やしていってほしい」との
呼び掛けが 有った。