■東海の地域合同労組6組合が勢ぞろい!名古屋市公会堂にて、
コミュニティーユニオン東海ネットワークの交流会が行なわれた。
コミュニティーユニオン全国ネットワークに参加している
三重県の
ユニオンみえ、
静岡県の
静岡ふれあいユニオン、
そして愛知県の わが
名古屋ふれあいユニオンの3労組のほか、
岐阜県の地域合同労組である
岐阜一般労働組合(
自治労全国一般評議会)、
今まで既成の労働組合の組織化対象とされてこなかった
「管理職」という立場の労働者に着目した
管理職ユニオン・東海、
そして、
英会話学校で働く外国人講師を中心とする合同労組・
ゼネラルユニオンの合計6つの労働組合が参加した。
交流会には、
トヨタ自動車で期間従業員をしている僕の他にも
トヨタ系労働者の参加が2名あり、
大いに励ましを与えられた。
経営側の悪質な組合破壊・労働者分断攻撃の実態報告などが相次ぐ一方、
ゼネラルユニオンからは大手英会話学校・ECCで、
外国人常勤講師の社会保険への加入を会社側に認めさせたこと、
また わが名古屋ふれあいユニオンからは、
製造業で働く外国人派遣労働者らが名古屋ふれあいユニオンに結集して分会を結成、
派遣先への直接雇用を勝ち取るなどの明るい報告も伝えられた。
(この件では、
後日、報告集会が計画中との事)。
会議では、
政府の
「日本版エグゼンプション」構想〔注1〕にどう立ち向かってゆくか、
各地域の他の団体との連携の模索〔注2〕、
行政・マスコミとの付き合い方……などが話題となった。
特に対行政の問題では、
労働基準監督署に誠意がみられない場合の対応として、
監督署長である労働基準監督官は
労働基準法に関する司法警察官でもあるので(労働基準法102条)
被害者には告訴権があること(刑事訴訟法230条)、
告訴を受けた監督官はこれを拒むことができず
捜査をつくす義務を負うこと(刑事訴訟法242条・平成12年4月18日衆議院法務委員会 林政府参考人答弁)、
捜査に基づき経営者に処分がなされた場合もしくはなされなかった場合は、
速やかにその旨を告訴人に対して理由を添えて
告知する義務があることなど(刑事訴訟法260・261条)、
実践的な報告もなされた。
《参考資料》労働基準法102条労働基準監督官は、
この法律違反の罪について、
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
刑事訴訟法230条犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
刑事訴訟法242条司法警察員は、
告訴又は告発を受けたときは、
速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
平成12年4月18日衆議院法務委員会 林政府参考人答弁告訴として正規に受理するからには、
……通常の被害届その他と違いまして
法的な捜査義務というものが生ずるわけであります。
それで、
告訴はそういう一つの被害者あるいは国民の公権でありますから、
これを受理してその義務を負うためには、
……処罰意思と犯罪事実というものが整っておるかというものは
最低の要件として、
これが整っておるものについて、
はっきり言えば、
俗な言葉で言えば、
ああだこうだ言わないで、
そういうものが整っておると認められたら迅速に受理をして、
そして捜査を進める。
このことについては、
……過去も通達等を発しておりましたけれども、
今回厳重にその趣旨を
通達を発しまして、
要件の整った告訴については積極的に受理して
迅速に処理するようにということを
徹底させてまいりたいというふうに思っております。
刑事訴訟法260条検察官は、
告訴、告発又は請求のあつた事件について、
公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、
速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
刑事訴訟法261条検察官は、
告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、
速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
〔注1〕ぶっちゃけて言うと、
コミュニティーユニオンにおける
「日本版エグゼンプション構想」への反応が弱いんではないか、
という話である。
で、なぜだ……ということになるのであるが、
僕の考えるところでは理由は甚だ単純で、
非正規雇用労働者を中心とする我々コミュニティーユニオンには、
政府が検討している構想対象層である「年収1000万円」はおろか、
財界が要求している「年収400万円」にすら
縁のある人間がほとんどいない、
という事実に尽きるのではないかと思う。
「年収1000万」や「400万」の周辺にある大手民間企業労組すら
本腰を入れて反対運動を組織しようとしているようには見えない中で、
貧しくつつましく組合運動をやっている俺たちが
何でやらなきゃいかんのだ、という面が
本音のところではあるのではないか。
で、だ。
こうした声にどう答えていけばいいのか、である。
名古屋ふれあいユニオンの機関誌・『ふれあい通信』85号は
この問いに次のように答えている。
「(筆者注:私たちの)不安定な雇用の一方には、
死ぬほど働かされている正社員がいる」。
僕にとって、
これは非常に新鮮な視点であった。
「死ぬほど働かされている正社員」と
「雇用の不安定な非正規雇用労働者」を対立する存在としてみてしまうから、
「あいつらいい給料もらいやがって」VS「楽な仕事しやがって」という、
同じ労働者同士の不毛な争いに陥ってしまうわけである。
しかし結局のところ、
これらは同じ現象の二つの側面に他ならないのだ。
一方に「死ぬほど働かされている正社員」がいて、
その一方に「雇用の不安定な非正規雇用労働者」がいるというこの構造そのものに
僕たちは目を向けてゆかなければならない。
正社員を「死ぬほど働か」せることは、
正社員の健康や命だけでなく、
結局 僕たち非正規雇用労働者の雇用=生活の基盤そのものを
掘り崩してゆくのだということに
僕たちは気付かなければならないのである。
〔注2〕「地域の他の団体との連携」の一環(だと思う)として、
わが名古屋ふれあいユニオンの浅野委員長も実行委員会に加わり、
評論家・佐高信氏の講演会が12月10日(日)午後1時30分から
安城市市民会館で開催されることになった。
会場は、JR安城駅から徒歩10分。
愛知県労働者のみなさん、
12・10佐高講演会に結集しましょう!
職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を!
愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集しよう!労働組合:
名古屋ふれあいユニオン雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワークや
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
組合員は組合費月額1500円。
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