(2013年3月16日掲載)
GHQの民政局スタッフとして
日本国憲法の男女平等条項(憲法24条)を起草した
日本育ちの米人女性・ベアテ=シロタ=ゴードン氏が
昨年12月30日に亡くなった。
憲法24条の条文、
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し……」は今も、
本人たちが望まない結婚の強制を
国の責任で禁じる積極的な意味を持つ。
しかし他方、
現在世界的な論点となりつつある同性婚を
想定していないという守旧的な側面も
今では出ている。
「当事者双方の合意」を婚姻成立の要件と考えるのが、
「性による差別の禁止」を求めたゴードン氏の
本来の精神に適うのではないか。
幼少期を日本で過ごした氏が
憲法に込めた意思を受け継ぎ、
さらに前へと発展させよう。
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