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住所転々の国民にも選挙権を

7月29日の朝日新聞の投書欄に、
「こなかった投票券 制度に疑問」との投書が載っていた。
引っ越して3ヵ月以上住んでいないと
新住所では投票できないと言われ、
では前の住所ではできるのかと聞くと、
そこでも無理だと言われて投票できなかったという。

私もこれを受け、
「3ヵ月以下の居住でも投票券を」という文章を
同欄に投稿し、
8月1日に載せてもらった。
だが、
字数の調整で重要な論点が割愛されてしまったので、
その論点について以下に書きたい。

愛知県の選管に問い合わせたところ、
一定の住所に3ヵ月以上 住民票を置かないと
その地の選挙人名簿には登録されないという。
では前の住所には登録が残っているかというと、
転出から4ヵ月経つと選挙人名簿から削除するという。
だから、
「2ヵ月程度で住所を転々としていると
 どこの選挙人名簿にも登録がない事態は
 生じうる」と言う。

例えば、
住所Aから住所Bに引っ越し、
2ヵ月ほどで別の住所Cに引っ越し、
それから2ヵ月半 経ったところで選挙があったと
考えよう。
今の住所Cの選挙人名簿には、
転入して3ヵ月経っていないので登録がない。
Bでも3ヵ月住まなかったので登録はなく、
Aの選挙人名簿からは
転出して4ヶ月以上経っているので
登録が削除されている。

「住み込み派遣」などで働いていると、
2ヶ月ごとに住所を転々としなければならないことは
ざらにある。
そうした最も弱い立場の人々が、
制度的に選挙に行けない仕組みになっているのは
おかしい。

参政権は憲法が定める固有の権利だ。
住所を転々とする国民にも選挙権があるべきだ。


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by imadegawatuusin | 2013-08-07 16:41 | 政治
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