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サンワグループ企業で解雇撤回勝ち取る!

――トヨタ子会社津田工業派遣社員解雇事件――

■18日から就業再開!
中国人「研修生」に違法に残業をさせていたことが
先日発覚した(中日新聞8月12日)トヨタ系企業・津田工業
(株主構成はトヨタ自動車38パーセント、
 デンソー22パーセント)で今年6月、
日系ブラジル人派遣社員の労働者派遣契約が
津田工業側の「業務の都合」で一方的に中途解約され、
職場を失った労働者が7月4日、
解雇される事件があった。
労働者を解雇した派遣会社は、
現在「沖縄派遣難民使い捨て事件」で問題となっている
サンワスタッフ(代表取締役:広松義正)と同じサンワグループ企業・
SANWORK合同会社(代表:広松靖智)である。

解雇された日系ブラジル人派遣社員・Mさんは
愛知県の個人加盟制労働組合
名古屋ふれあいユニオンに加入。
ユニオンはMさんの解雇撤回を求めて
SANWORK合同会社(以下、サンワ)と団体交渉を行なった。

3回にわたる団体交渉の中でサンワ側は、
Mさんが「期間の定めのない」正社員であったことを認めたが、
派遣先・津田工業から減員を指示されているため、
現職復帰が難しいことを主張した。
(日系ブラジル人労働者のクビは切っておきながら、
 最低賃金以下で使える外国人「研修生」には
 違法に研修外残業までやらせていたというのだから
 タチが悪いのだが)。

しかし名古屋ふれあいユニオンは、
労働者が派遣会社と結んでいる「派遣労働契約」と、
派遣会社が派遣先と結んでいる「労働者派遣契約」は
直接的には別個の法律関係にあることを指摘。
Mさんが「常用型」派遣労働者
(派遣会社の正社員)であったのならなおのこと、
派遣先との労働者派遣契約がどうなろうとも、
Mさんとサンワとの雇用契約(派遣労働契約)が
失われるものではないと追及した。
それなのにサンワ側は、
派遣会社の正社員であるMさんの解雇を避けるために
何らの努力も行なわず、
津田工業が6月4日に
派遣契約の中途解約を通告してくるやいなや、
まさにその6月4日付でMさんのクビを切っていること、
解雇にあたってMさんに充分な説明を
行なっていなかったことなどを挙げて、
解雇の撤回を求めてきた。

Mさんが訴訟の提起も含む強い姿勢で臨んだこともあり、
すでにサンワスタッフ事件で大きな裁判を2つと
労働委員会闘争を係争中のサンワ側は
ついにMさんの解雇を撤回。
期間の定めのない正社員として、
前職水準の労働条件を維持しつつ、
雇用を継続することを表明した。

無論、
前途は決して楽観視できない。
サンワスタッフ事件でその横暴さが報道され、
面目を失ったサンワグループは
今やすっかり貴重な派遣先を失っている。
折からの自動車産業の調整局面も重なり、
前職水準での雇用が確保されたこのMさんも、
安定した派遣先が見つかるまでの間は、
会社側が紹介するスポット派遣を渡り歩くことになりそうだ。

とはいえ、
労働者労働組合に結集して不当な解雇を はね返し、
正社員としての確認を勝ち取ったこと、
前職水準の労働条件が今後も維持されることが
確認されたことの意義は大きい。
Mさんの闘いは、
いかにあのサンワグループ企業といえど、
働く仲間の団結と闘う労組の道理の前には
無理を通しきることは不可能なことを実証した。
Mさんは8月18日から、
サンワ側から紹介のあった派遣先で
再び働き始めている。

また今回の勝利の背景に、
同じサンワグループ企業において不当解雇された
當銘(とうめ)直次郎夫妻たち7人が
すでに会社側と裁判・労働委員会闘争を含む
激しい労働争議を展開してきた効果が大きいことも
忘れてはならない。

同じコミュニティユニオン東海ネットワークに集う仲間として、
この恩に報いるためにも、
今や東海地域製造業派遣労働者の象徴的闘争となっている
サンワスタッフ闘争にさらに連帯を強めたい。


管理職ユニオン東海・サンワスタッフ争議対策部(平良博幸書記長)
  愛知県名古屋市中区栄5丁目3-6 エルマノス武平町ビル9階A  
    052-249-6669
     カンパ送り先 ゆうちょ銀行 12190-7-4087991
      口座名義 管理職ユニオン・東海
       「サンワカンパ」と明記して下さい。


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