――柴田委員長への解雇攻撃を許すな!――
■ワーカーズコープに人権労働運動の灯を! 今年5月、 「なごやボランティア・NPOセンター」において、 全国的な注目を集める労組が誕生した。 その名も「名古屋イキナリ労組」。 センターの管理・運営を名古屋市から委託されている NPO法人・ワーカーズコープから 職員・Nさんが即日解雇を いきなり言い渡されたことに対し、 職場の職員たちが即日労組を結成して見事解雇をはね返し、 後に法人側にもこの一件が 「不当解雇」であった事実を認めさせたのだ。 (本件は俗に「KY解雇事件」と呼ばれている)。 この「KY解雇事件」において職員の先頭に立って労組を結成、 不当解雇撤回闘争を指導したのが 柴田太陽委員長である。 即日イキナリの解雇に対して 即日イキナリ労働組合結成をもって対抗し、 不当解雇をはね返した「名古屋イキナリ労組」の闘いは 全国的な注目を集め、 日本最大の労働組合中央組織・連合のホームページや 『朝日新聞』などでも紹介された。 今年7月、 名古屋イキナリ労組は 愛知県の個人加盟制労働組合・ 名古屋ふれあいユニオンに合流し、 名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会として 地域・全国の仲間たちと共に いよいよ職場闘争に乗り出そうとしていたところだ。 その矢先、 今度は柴田委員長に対し、 ワーカーズコープ側から解雇攻撃が かけられようとしている。 「民主経営」・「協同労働」を標榜するワーカーズコープは、 労組が結成された「なごやボランティア・NPOセンター」について 8月18日、「非常事態」を宣言。 「運営に必要な判断は、 内部の話し合いを一切経ずに、 理事会の指揮のもとで所長が行えることを決定した」 (ワーカーズコープ8月18日付文書原文ママ。 8月22日理事会決定で追認)。 新所長に就任した松垣芳伸氏は、 理事会公認の「独裁権限」を手にした途端 次々と業務命令を乱発。 特に柴田委員長に対しては、 松垣新所長の就任以前から柴田委員長が編集を一任されていた 「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌・『交流感電池』に 今になって難癖を付け、 柴田委員長を編集の任から解任した。 ワーカーズコープ側は 柴田委員長が次のような行為を行なったと主張する。 ≪名古屋市の発行物を外部に配布するには 同市の担当局長の決裁が必要であるにもかかわらず, 同市の承認も所長である当職の承認も得ないまま, 独断で上記センターの情報誌『交流感電池7月刊』を 市政記者クラブに配布した。≫ しかし、 これは明らかに事実に反する。 そもそも、 「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌の発行に 「同市(名古屋市)の担当局長の決裁が必要である」という根拠は 一体どこにあるというのか。 名古屋市と 特定非営利活動法人ワーカーズコープとの間で結ばれた 「なごやボランティアNPOセンターの 管理運営に関する基本協定書」には、 「各種申請様式、パンフレット等 乙(ワーカーズコープ)が作成する印刷物及び ホームページに関すること」について、 ただ 「事前に甲(名古屋市)と協議しなければならない」とあるだけである。 7月号についての名古屋市の承認については、 柴田委員長は印刷に先立ち 同市市民経済局地域振興部地域振興課の T氏にゲラをFAXし、 「OKでーす」との返答を得たのである。 そもそも松垣氏は 7月号配布の際は所長としての職責を果たしていなかった。 そして前所長N氏は、 情報誌の発刊については 『交流感電池5月刊』発刊の際から 一貫して柴田委員長に一任していた状態で、 特に「所長の承認」という形式が求められることは これまでなかった。 7月号に関しては、 N氏は印刷の際から いつでも印刷原稿を読める状態にあったのであるが、 これについてN氏から特に注意や命令が 発せられることも全くなかったのである。 柴田委員長としては 市の承認を得た上で発行された7月号を、 5月から一貫してミーティングの中で 「市政記者クラブにも置きに行こう」と提案の上で、 特に反対もなかったため、 これを実行しただけなのだ。 7月号の印刷・発行・配布については、 その後の8月23日付の柴田委員長に対する「通告書」に至るまで、 ワーカーズコープ内において何ら問題視されることは なかったのである。 ワーカーズコープの柴田委員長に対する論難は、 ほとんどこの類の「ためにする」ものにすぎない。 ワーカーズコープ側は、 これら明らかに誤った事実認定を前提に、 「独裁権限」を与えられた松垣所長名で 「反省」文の提出を「命じ」る通告書を 柴田委員長の自宅に内容証明で送付し、 従わなければ「解雇及び除名」だと脅している。 しかし柴田委員長は、 前提となる事実認定が誤っているのであるから、 反省のしようもない。 しかも除名(=解雇)は、 ワーカーズコープ自身の就業規則においても 「除名処分は、 各職場、事業所で充分な議論及び大多数の同意を得た上で、 定款第10条の第2項及び第3項の手続きを 行わなければならない」と規定されているとおり、 慎重の上にも慎重な運用が求められる 最も重い処分である。 現場の声を一切無視し、 「独裁権限」をかさにきて 一所長の一存で勝手に決めていいわけがない。 さらにワーカーズコープ側は25日午後、 突如としてこの就業規則の改定を通告し、 意見のあるものは28日までに文書で出せと言いだした。 そもそも 「使用者が就業規則の変更により 労働条件を変更する場合」には、 「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして 合理的なものであるとき」でなければ 「労働契約の内容である労働条件」を 「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことは できない(労働契約法第10条)。 ところが「なごやボランティア・NPOセンター」に 現存する労働組合である名古屋イキナリ労組には、 これまでのところ何ら交渉の申し入れがない。 中でも私たちが特に承服しがたいのは、 ワーカーズコープが就業規則改定の意向を表明した同じ25日、 ワーカーズコープ分会(名古屋イキナリ労組) 委員長である柴田太陽さんに対して、 まさに意見提出締切日の8月28日までの「自宅待機」命令が 下されたということだ。 実に当然のことながら、 就業規則の改定(または制定)にあたっては、 民主的に選出された労働者代表の意見書の添付が 不可欠だ(労働基準法第90条)。 ワーカーズコープが就業規則の改定を行なうならば、 当然にも労働者代表の選出が行なわれなければならない。 28日までの自宅待機命令は、 真に労働者の利益を代表する柴田委員長を 労働者代表選挙からあらかじめ排除することを狙った 不当労働行為ではないのか。 ワーカーズコープは、 柴田委員長を労働者代表選挙から排除する 「自宅待機命令」を速やかに撤回するべきである。 私たちはワーカーズコープが 公正・民主的な労働者代表選挙で選出された 労働者代表と充分な協議の上で 就業規則の改定を行なうことを求めるとともに、 柴田委員長に対して これ以上不当な処分が強行された場合は、 地域・全国の闘う労組の団結の力で 全力を挙げてはね返す決意を改めて表明する。 【関連記事】 ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令 インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました ワーカーズコープは労基法を守れ! 自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生! ワーカーズコープはYさんを職場に戻せ! なごやボランティア・NPOセンター前で抗議行動 ワーカーズコープ、Yさん解雇を撤回
職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を! 愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、 愛知県に人権労働運動の灯をともそう! 労働組合:名古屋ふれあいユニオン 雇用形態や国籍に関わりなく、 愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる 地域労働組合(コミュニティユニオン)。 コミュニティユニオン全国ネットワークや コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。 今年3月に開かれた第10回定期大会では、 連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。 日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを 積極的に企画しながら活動している。 現在、組合員数約200名。 組合員は組合費月額1500円。 賛助会員(サポーター)は年会費5000円。 住所:〒460‐0024 愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室 (JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい) 電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金 ファックス:052‐679‐3080 電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp 郵便振替 00800‐8‐126554 ホームページ http://homepage3.nifty.com/fureai-union/
by imadegawatuusin
| 2008-08-26 23:26
| 労働運動
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自己紹介と連絡先
名前:酒井徹(さかいとおる)
生まれた日:昭和58(西暦1983)年8月22日 世わい:42歳 住みか:〒460-0021 日本国愛知県名古屋市中区平和一丁目3番24号 スフジビル406号 電話番号:070-4531-5528 電子郵便宛先:sakaitooru19830822@gmail.com カテゴリ
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