――就業規則変更強行は労働基準法違反!――
■違反なら「30万円以下の罰金」! NPO法人ワーカーズコープ伏見事業所 (なごやボランティア・NPOセンター)では現在、 期間の定めなく雇用されている従業員が、 管理監督者である松垣芳伸所長を含めて11名いる。 労働基準法第89条によれば、 「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 ……就業規則を作成し、 行政官庁に届け出なければなら」ず、 「変更した場合においても、同様」である。 (使用する労働者数が 常時10人以上になるに至った場合は、 遅滞なく、就業規則の届出を 所轄労働基準監督署長にしなければならない 《労働基準法施行規則第49条》)。 ワーカーズコープは現在、 従来のワーカーズコープ全体の就業規則から独立して 伏見事業所独自の就業規則の作成 (伏見事業所の労働者から見れば就業規則の変更)を 行なおうとしているが、 松垣所長らは行政官庁(労基署)に届け出るつもりが最初からないことを 公言している。 また労基法第90条は第1項で、 事業所の規模にかかわらず、 「使用者は、就業規則の作成又は変更について、 当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては 労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と 明確に定めている。 (「労働者の過半数を代表する者の意見を 聴かなければならない」のであって、 「過半数の労働者から意見を聞けばいい」のではない)。 今回の就業規則の変更(作成)にあたってワーカーズコープは、 個々の労働者に(8月25日に) 「28日までに意見を書いて出すように」などと言うだけで、 労働者代表の選出を行なおうとしていない。 この労働者代表の意見というのは、 単に「聴けばいい」というだけのものではない。 就業規則を行政官庁に届け出る際、 労働者代表の意見は意見書として 就業規則に添付して提出しなければならないという、 非常に重いものなのだ(労働基準法第90条第2項)。 (個々の労働者の意見を聞いて回ったものでは、 この役割を代替することができない)。 ワーカーズコープがこのまま労働者代表の選出もせず、 労働者代表の意見も聞かないまま 就業規則の変更(または作成)を強行し、 さらにそれを行政官庁にも届け出なかった場合は、 労働基準法第第89条及び第90条第1項に違反することとなり、 労働基準法第120条により 「30万円以下の罰金」に処せられることとなる (就業規則作成の手続き違反)。 そもそもワーカーズコープは、 「なごやボランティア・NPOセンター」の指定管理者として 指定を受けた際、 名古屋市との契約で労働基準法の遵守を誓っている。 これを公然と破ったりすれば、 それこそ 「指定管理の取り消しもあり得る」とんでもない事態となってしまい、 そこで働く人たちが路頭に迷うことになる。 また、 名古屋ふれあいユニオンがワーカーズコープに送った 8月26日付の 「分会委員長・柴田を労働者代表選挙から排除する 『自宅待機命令』を撤回し、 真に公正・民主的な就業規則改訂を求める申入書」でも 指摘されていることであるが、 事業所の規模にかかわらず 「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合」は、 「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして 合理的なものであるとき」でなければ 「労働契約の内容である労働条件」を 「当該変更後の就業規則に 定めるところによるものとする」ことはできない(労働契約法第10条)。 それなのにワーカーズコープからは、 ワーカーズコープ伏見事業所に現存する労組である 名古屋イキナリ労組にも、 その上部団体である名古屋ふれあいユニオンにも、 現時点にいたってなお何ら交渉の申し入れがないのである。 「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして 合理的なものであるとき」でなければ 「労働契約の内容である労働条件」を 「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことは できないのに、 そもそも労働組合との交渉自体を行なわないということでは、 全く話にならないのである。 今回の就業規則改定案では、 いわゆる「KY解雇事件」で Nさんが不当解雇された際の就業規則では 13項目であった「遵守義務」事項が20項目へと急増している。 この「遵守義務」項目の中には、 「業務に関する事項について、 組合の承認を得ないで、 ……インターネット上での表現等をしないこと」と、 まるで名古屋イキナリ労組の活動を 狙い打ちにするかのような規定が新設されていることも 見逃せない(第10条18項)。 また従来あった、 「この規則を改廃するには、 組合員の過半数を代表する者の意見を 聞かなければならない」(第74条)に該当する項目が 削除されるなど、 労働者側に明らかに不利益な内容が散見される。 また、 Nさんが不当解雇された際には、 従来の就業規則にもあった 「除名処分は、 各職場、事業所で十分な議論及び大多数の同意を得た上で、 定款第10条の第2項及び第3項の手続きを 行わなければならない」との規定が労働者側には隠されており、 極めてアンフェアな団体交渉となってしまったという事実も 私たちは知っている。 就業規則の中で、 全就業組合員に就業規則を配布することなどを 明記しておくことの必要性を感じる。 ワーカーズコープは伏見事業所内に現存する 名古屋イキナリ労組 (名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会)を尊重し、 就業規則の変更(作成)にあたっては、 労働契約法の定め(第10条)に則り 事前に交渉を申し入れる必要がある。 また、 ワーカーズコープは名古屋市との契約の通り、 「なごやボランティア・NPOセンター」の指定管理者として 労働基準法を遵守しなければならない。 期間の定めのない従業員が十人を超える 伏見事業所(「なごやボランティア・NPOセンター」)においては 労働者代表を選出し、 36協定を結んだ上で残業をさせる、 就業規則の変更(または作成)にあたっては 労働者代表の意見書を添付して 所轄の労基署に届け出るなど、 労働基準法上の最低限の民主的ルールを きちんと守らなければならない。 【参考記事】 名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流 ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令 インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました 自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生! ワーカーズコープはYさんを職場に戻せ! なごやボランティア・NPOセンター前で抗議行動 ワーカーズコープ、Yさん解雇を撤回 職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を! 愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、 愛知県に人権労働運動の灯をともそう! 労働組合:名古屋ふれあいユニオン 雇用形態や国籍に関わりなく、 愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる 地域労働組合(コミュニティユニオン)。 コミュニティユニオン全国ネットワークや コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。 今年3月に開かれた第10回定期大会では、 連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。 日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを 積極的に企画しながら活動している。 現在、組合員数約200名。 組合員は組合費月額1500円。 賛助会員(サポーター)は年会費5000円。 住所:〒460‐0024 愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室 (JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい) 電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金 ファックス:052‐679‐3080 電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp 郵便振替 00800‐8‐126554 ホームページ http://homepage3.nifty.com/fureai-union/
by imadegawatuusin
| 2008-09-02 22:32
| 労働運動
|
自己紹介と連絡先
名前:酒井徹(さかいとおる)
生まれた日:昭和58(西暦1983)年8月22日 世わい:42歳 住みか:〒460-0021 日本国愛知県名古屋市中区平和一丁目3番24号 スフジビル406号 電話番号:070-4531-5528 電子郵便宛先:sakaitooru19830822@gmail.com カテゴリ
政治 国際 経済 労働運動 人権 男女共同参画 差別問題 環境 暮らし家庭 文化 文芸 漫画・アニメ 音楽 日本語論 日本語辞書 歴史 弁証法的唯物論 倫理 宗教 仏教 儒教 キリスト教 そう鬱病者の五行日記 雑記帳 その他 記事ランキング
検索
以前の記事
2024年 05月 2024年 04月 2024年 02月 2024年 01月 2023年 12月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 2023年 04月 2023年 03月 2022年 11月 2022年 10月 2022年 09月 2022年 08月 2022年 04月 2022年 03月 2022年 02月 2022年 01月 2021年 12月 2021年 11月 2021年 01月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 07月 2020年 06月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2019年 12月 2019年 09月 2019年 08月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 03月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 04月 2017年 04月 2017年 03月 2016年 07月 2016年 05月 2016年 04月 2015年 12月 2015年 05月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 06月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 07月 2004年 05月 2004年 02月 2004年 01月 2003年 08月 2003年 02月 2002年 12月 2002年 11月 2002年 10月 2002年 09月 2002年 08月 |
ファン申請 |
||