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偽装請負を正当化する愛知製鋼の「言い分」

――トヨタグループ鋼材メーカーのお粗末な主張――

■槻本分会長が「職場の責任者」!?
愛知県の個人加盟制労働組合名古屋ふれあいユニオンが、
トヨタグループの鋼材メーカー・愛知製鋼の偽装請負を
追及してきた問題で、
愛知製鋼側は何と、
一現場作業者であった
槻本力也分会長(名古屋ふれあいユニオン知多分会)を
「職場の責任者」であったと強弁し、
槻本分会長に対する指揮命令を、
下請会社の責任者に対する業務指示であったと居直る書面を
愛知県労働委員会に提出した。

愛知製鋼は
愛知県労働委員会に提出した「準備書面(4)」において、
「槻本は炉整職場の責任者であり、
 被申立人(筆者注:=愛知製鋼)は槻本を通じて
 炉整に関する指示・連絡等をしていた」と主張、
それを前提に
「炉整において
 いわゆる偽装請負という実態はなかったのである」
との結論を導き出している。

しかし、
槻本さんが炉整職場の責任者であった事実は
一切ない。
ただ、
炉整職場に長く働いていただけである。
そもそも槻本さんは、
愛知製鋼の一次「下請」である
アイチセラテック(アイセラ)の社員でもなければ、
二次「下請」である三築の社員ですらない。
その「下請」であるH工業の社員であった。

当時、炉整職場では、
Mさん(当時:三築、現在:H工業)・槻本さん(H工業)・
Tさん(当時:A工業、現在:H工業)・Iさん(A工業)の
4人の「下請」社員が、
愛知製鋼社員の指揮命令のもとで混在しながら働いていた。
槻本さんの日当は当時1万3千円であり、
通常職場の責任者であれば付くはずの
「責任者手当」なども一切付いていなかった。
ちなみに、
同じ職場で働いていた「下請」社員であるMさんの
当時の日当は1万2千円、
軽作業である「テープ巻き」に従事していたIさんは
日当1万円、
そして、
Tさんの日当は1万6千円であり、
愛知製鋼が「責任者」と称するところの槻本さんより、
Tさんの方が同じ「下請」社員でありながら
日当が3千円も高かった。
このこと一つを取ってみても、
槻本さんが炉整職場の責任者でなかったことは
一目瞭然である。

なお、
愛知製鋼が作成した「請負チェックリスト」の中で、
槻本さんは「安全担当員」とされている。
しかしこれは、
「請負チェックリスト」作成者が
一方的に名付けただけのことであり、
職場内での実態を伴ったものではなかった。
愛知製鋼構内では
安全担当者は「安全衛生」と書かれた腕章を
つけることが義務づけられているが、
槻本さんはこれをもらったことがなく、
付けていないことを注意されたこともない。

また愛知製鋼は、
槻本さんのみならず、
炉整職場で働いていた三築(当時)のMさん、
A工業(当時)のTさん、
A工業のIさんにも日常的に直接指示を行なっていた。

■「下請」社員が愛知製鋼社員を「指揮命令」!?
また愛知製鋼は、
平成19年5月15日から炉整職場でKという愛知製鋼社員が
槻本さんらと混在して働いていたことについて、
「準備書面(4)」において次のように主張している。

被申立人(筆者注:=愛知製鋼)従業員が配属されたのは、
炉整職場の下請企業の従業員が無断欠勤を継続し
作業者が足らなくなり、
作業者を補充しなければならなくなったところ、
既に炉整の内製化が決定されていたので、
(筆者注:平成19年5月15日から)
下請企業の従業員ではなく被申立人従業員を配属した


確かに当時、
「炉整職場の下請企業の従業員」である
A工業のIさんが
「無断欠勤を継続し作業者が足らなくなり、
 作業者を補充しなければならなくなった」ことは
事実である。
しかし、
愛知製鋼は「下請企業」からの要請を受けて
従業員を炉整職場に送り込んだわけではない。
当時、
愛知製鋼社員のKが足にケガをして骨折しており、
従来受け持っていた炉整備の現場作業ができず、
愛知製鋼産業医が
Kに軽作業しか認めなかったという事情があった。
ちょうど、
Iさんのやっていた「テープ巻き」は、
いすに座ったままの軽作業で足に負担がかからないため、
愛知製鋼の側の都合で送り込まれてきたものであった。

Iさんが従来行なっていた「テープ巻き」は、
やり方の指導をするものさえいれば
座ったままでできる軽易な作業のため、
「下請企業」側には替わりの人員はいくらでもいた。
結局 労働者の入れ替えは愛知製鋼の決定事項であり、
「下請」側が勝手に労働者の入れ替えを行なおうとしても、
愛知製鋼設備課の島田室長が認めないと行なえない。
Kの炉整職場での就労は、
愛知製鋼が事実上、
炉整職場における人事権を実質的に掌握しており、
「下請企業」側は被申立人の要請を
断ることが難しかった事実を鮮やかに示すものである。

さすがに愛知製鋼は、
この社員Kが槻本さんらと混在しながら働いていた事実は
認めざるをえなかった。
ところが何と愛知製鋼は、
この社員Kが「槻本の指揮命令のもとで就業していた」と
主張しだしたのである。

愛知製鋼の三次「下請」の従業員である槻本さんが、
愛知製鋼の従業員を指揮命令することなどあり得ない。
槻本さんは愛知製鋼の島田室長から、
「Kにテープ巻きを教えてくれ」と命じられたため、
Kにそのやり方を教えていたまでである。

社員Kは槻本さんと違い、
テープ巻きの作業に従事したことがなかった。
当時、テープ巻きについては
愛知製鋼の社員でわかるものがなかった。

とはいえ、この作業は
以前は愛知製鋼の女性社員が
受け持っていたものであった。
槻本さんはこの女性社員から
「テープ巻き」のやり方を教えてもらったのである。

そもそも槻本さんには
「テープ巻き」の技術は一切なく、
愛知製鋼の女性社員からやり方を教わらない限り、
槻本さんがこれを習得することはできなかった。
槻本さんが社員Kに対してなしていたことが
「指揮命令」というのであれば、
槻本さんも愛知製鋼女性社員から
指揮命令を受けていたことになる。

その他、
槻本さんが炉整職場で受け持っていたコイルの整備作業も、
社員Kを含む複数の愛知製鋼社員から教わったものである。
槻本さんは愛知製鋼社員から教えてもらうまで、
コイルの整備については一切の技術を持っていなかった。
槻本さんが社員Kに対して行なったことが
「指揮命令」というのであれば、
槻本はコイルの整備について、
社員Kを含む複数の愛知製鋼社員から
指揮命令を受けていたことになる。

なお、
社員Kの炉整職場における「テープ巻き」作業への従事は、
あくまでKが足をケガし、
愛知製鋼が社員Kを
軽作業に従事させなければならないという必要性から
させたものであり、
「既に炉製の内製化が決定されていた」ことは
関係のないことである。
その証拠に社員Kは、
足のケガが治ると、
炉整の内製化計画とは無関係に
従来の炉整備の現場作業に復帰していった。
そして、
現在もなお、
「炉整の内製化」など実施されていないのである。

■愛知製鋼内リフト事故の真相
愛知製鋼は「準備書面(4)」において、
三次「下請」・Kシステムの従業員・Yさんが
リフトの運転免許を持っていなかったにもかかわらず
リフトの運転をさせられ、
事故にあったことについて、
次のように主張している。

Yは偽造したリフト運転免許証を使用して
リフトの運転をしていたものであり、
その点で
「Y・・はリフトの免許を持っていないにもかかわらず、
 リフトに乗って作業してい・・た」のである。


しかしこれは、
Yさんが望んでやったものではなく、
三築の大久保文和社長の指示によるものであった。
そもそもYさんには、
運転免許証を偽造する技術などはない。
Yさんは一般の現場作業員の募集に応じて
面接を受けたにもかかわらず、
「リフト作業の空きがあるから」として、
三築・大久保社長により
強引にリフト作業をやらされていたのである。
Yさんに免許がないことは、
Kシステムの社長や三築の大久保社長も知っていた。
Yさんの履歴書には
免許証については持っていないと書いてある。
現場でも、
Yさんは免許証を「持っていない」と認識されていた。
「偽造したリフト運転免許証」を持っていたという事実はなかったか、
あるいは
三築の大久保社長かKシステムの社長が
免許証の顔写真部分だけを変えたコピーを取り、
愛知製鋼に報告していたものと思われる。

そもそもYさんが自らそのようなことをするメリットは全くなく、
三築やKシステムにおいては当時、
リフト運転免許証を持っていることによって
日当が上がるといったことも一切なかったのである。

■五針縫うケガは『大したことがない』!?
愛知製鋼は「準備書面(4)」において、
KシステムのNさんが労災にあったことについて、
「Nの受傷状態は、
 直ちに病院で治療を受けなければならないようなものでは
 なかった」と主張している。
しかし、
Nさんの受傷が、
5針縫うものであったことはまちがいない。
愛知製鋼においては、
受傷者が自社の従業員であった場合、
指を切断したり足が骨折して歩けなくなっても、
「休むと休業災害になる」として
「何もしなくてもいいから出勤しろ」・
「事務所に座っているだけでいいから」などという指導が
なされている。
そうした実態を基準に考えるならば、
なるほどNさんの受傷状態は愛知製鋼ににとって
『大したことがない』ものであったかもしれない。

愛知製鋼においては管理者が、
ケガをした社員の自宅まで行って、
受傷者を職場につれてくる。
受傷者は松葉杖をついてでも、
「休業災害」の発生を防ぐため、
職場に出勤しなければならない。

保全職場の愛知製鋼従業員・Yさんは
3年ほど前、旋盤に指を巻き込まれ、
指の神経が切れるくらいの大けがを負った。
完治するのに1年以上かかったが、
休業災害にはなっていない。
必ず毎日出勤していたのを
槻本さんは確認している。

また、
2調のシャフト炉の積み込み作業に従事していた
愛知製鋼従業員が2年ほど前、
「休業災害」を出さないために松葉杖をついて、
管理者の送り迎えで毎日出勤させられていたのを、
H工業社員が
「気の毒だなあ。
 大変だなあ。
 仕事もできないのに会社にだけは来さされる」と
槻本さんに報告している。

さらに5年ほど前、
H工業の「下請企業」であるN社のBさんという男性社員は、
五鍛工場の検査ラインで指を巻き込まれ、
何日も休む大けがをした。
しかし愛知製鋼構内においては労災が使えないため、
治療費や休業補償を
N社が全て負担せざるを得ず、
その後もBさんの生活保障のため、
N社はBさんを同社の電話番として使用し続けている。
こうしたことはすべて、
愛知製鋼が自社内における労働災害を
見せかけ上出さないようにするため、
労災保険の使用を厳しく制限しているためである。
愛知製鋼構内における労働災害について
労災保険を適用すると、
「下請企業」は愛知製鋼から仕事を減らされるため、
「労災は隠す」風土が慣例となってきたのである。

■「偽装請負はなくなった」のか
愛知製鋼は「準備書面(4)」において、
「愛知労働局の指導後は、
 偽装請負と評価される疑いのある偽装形態はない」と
主張している。

愛知労働局の指導後、
ユニオン分会長である槻本さんの就業する
炉整職場についてだけいえば、
確かに偽装請負はかなり改善されたようである
(これ自体がユニオン活動の成果であるが)。
しかし他の現場は、
労働局指導の以前も以後も
ほとんど変わることがなかったという。

1年前の愛知労働局の指導後、
アイセラの「請負」から、
急きょ各「下請」企業直轄の「請負」に
切り替えられていた現場が、
ついに適正な「請負」形態にすることができず、
今年12月から結局「派遣」に切り替えられた。
具体的には、
H工業の「請け負っていた」工機、
M社の「請け負っていた」全現場、
B社の「請け負っていた」六鍛の大部分が
「請負」から「派遣」に切り替えられた。

旧三築関連以外では、
愛知製鋼構内におけるリフト作業が
今年12月から全て派遣に切り替えられた。
リフト作業は結局の所、
愛知製鋼の指揮命令と無関係に就業することが
困難であることを愛知製鋼自らが認めた形である。

愛知労働局の指導後もこれまで、
これらの現場においては実態として、
偽装請負が継続していたのだと考えるのが自然である。
これらの現場では、
契約形態こそ切り替えられても、
実態としてはほとんど変わらない就業形態の中、
4年から5年にわたり働いている労働者が多い。

■孫請け会社に直接「業務指示」をしていないのか
愛知製鋼の子会社であるアイセラは、
愛知製鋼から請け負った業務を
Kシステム・F工業・T産業などに孫請けさせている。
愛知製鋼は「準備書面(4)」において、
「アイセラに請負わせた業務指示等は全て
 アイセラに対して行っており、
 Kシステム、F工業、T産業に対して行ったり、
 また直接作業者に対して行ったりしてはいない」と
主張している。

しかしKシステム・F工業・T産業などの「請負」現場は、
現場の境界が不明瞭であり、
同じ建屋の中によその会社もいる状況の下、
アイセラにその実力がないため、
業務指示も愛知製鋼社員が
直接行なわなければならないことが
多々あるというのが実態である。

これらの現場を受け持つアイセラの従業員は、
全て合わせても5・6名しかおらず、
その中で現場で実際に業務指示が行なえる実力を持った従業員は
一人しかいないと槻本さんは証言する。
例えば、
その社員が昼勤に回った場合、
「下請」企業に対して業務指示等が行なえる従業員が
夜勤にはいなくなる。
このような中、
愛知製鋼社員が直接、
「孫請け」に当たるはずのKシステム・F工業・T産業各社に対し
業務指示を行なうことが不可避な状況にあるというのだ。

■「出向」と告げられた派遣社員Kさん
名古屋ふれあいユニオン組合員・Kさんは、
当初「出向」と告げられていたにもかかわらず、
名古屋ふれあいユニオンが
不当労働行為救済申立を行なうと、
愛知製鋼への「派遣社員」であると突如説明を変えられた。

これについて愛知製鋼は、
「準備書面(4)」の中で
次のように主張している。

被申立人(筆者注:=愛知製鋼)が、
他企業から鍛造工場作業従事者を
出向者として受け入れた事実など全くない。
Kについては、
・・・…被申立人は、S社から、
平成19年4月26日以降派遣法に基づく派遣社員として
受け入れているものである


これは明らかにデタラメな主張である。
そもそもKさんは
「平成19年4月26日以降
 派遣法に基づく派遣社員」になったなどという説明を
受けたこともないし、
派遣法で交付が義務づけられている
派遣労働者用の労働条件通知書なども、
一切受け取った事実がない。

Kさんは平成18年11月半ば、
愛知製鋼の元従業員で当時はS社の部長であった
N氏(現在S社の所長)から、
「11月から君はアイセラに出向になっている」と聞かされた。
しかし実態は、
11月の以前と以後で
Kさんの就業形態は
特に変わるところがなかったことから、
KさんはS社の社長に問いただした。
S社の社長はこれに対し、
「アイセラに出向にしているのは契約上だけだから、
 給料は今まで通りで変わらない」との回答した。
KさんはS社社長から、
「形だけのことだから、
 給料は変わらないがそういうことにしておいてくれ」と、
何度も念を押すようにそのように言われたという。
ちなみにKさんは
平成17年5月30日から現在に至るまで3年以上、
同一現場で同一作業に従事しており、
愛知製鋼社員から指揮命令を受ける就業形態も
就業開始時から全く変わっていないのである。

■現場労働者の声を安全衛生対策に生かせ!
愛知製鋼は、構内で労災事故が多発しているとの
名古屋ふれあいユニオンの主張に対し、
次のように主張している。

確かに申立人(筆者注:名古屋ふれあいユニオン)主張のように
平成18年1月に3件の災害が発生したが、
死亡事故はない。
過去に被申立人(筆者注:名古屋ふれあいユニオン)内で
死亡事故(構内での死亡事故である)が発生したことは
申立人主張のとおりである。
この事故につき、被申立人は、
被災者名は個人情報保護法により仮名としているが、
事故原因等は安全ニュース等をもって明らかにしているし、
安全衛生委員会や下請企業を含む工場全体の活動を通じて
事故防止活動に努めている


愛知製鋼は、
「平成18年1月に3件の災害が発生したが、死亡事故はない」
と主張している。
しかし、
ユニオンの主張する3件の災害は
平成20年1月に発生したものであり、
平成18年1月ではない
(単純な誤植だと思うが)。
また愛知製鋼は、
「過去に被申立人内で
 死亡事故(構内での死亡事故である)が
 発生したことがあることは
 申立人主張のとおりである」と、
あたかもそれより「過去」に
死亡事故が発生したかのように主張しているが、
この事故が起きたのは、
平成20年1月のわずか1ヶ月前である
平成19年12月のことであり、
事故も単純な交通事故ではない。
この際、
愛知製鋼構内で発生した死亡事故は、
轢き逃げであったとのことである。
事故を起こした車もサイドフォークという作業車であり、
一般車両ではなかった。

愛知製鋼では、
死亡事故が発生したにもかかわらず、
当日 朝礼などでも一切報告はなかった。
知多分会の分会長である槻本さんは、
「自分は過去に新日鐵でも働いていたけど、
 新日鐵では死亡事故が起きたときには
 ラインを全部止めて、
 各職場ですぐに安全ミーティングをした経験がある。
 愛知製鋼は『安全第一』とか書いているわりに、
 人が死んでも淡々と作業が進んでいく。
 異常な感じがした」と語っている。

愛知製鋼は
「安全衛生委員会や下請企業を含む工場全体の活動を通じて
 事故防止活動に努めている」としているが、
安全衛生委員会に参加できない
名古屋ふれあいユニオンの組合員の声は、
こうした活動に一切反映されることがない。


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労働局:派遣法違反で愛知製鋼に文書指導
偽装請負・労災隠しもう許さない
愛知製鋼が不正告発の「派遣社員」切り捨て
9月24日、愛知県労働委員会傍聴へ!
愛知製鋼不当労働行為事件、和解成立
愛知製鋼事件和解の意義(弁護士 中谷雄二)


「クビ切るな!」「生きさせろ!」12・23緊急行動へ!
主催:同準備会
(呼びかけ:名古屋ふれあいユニオン・ユニオンみえ・JMIU愛知地本ほか)
日時:12月23日11時から集会 11時45分ごろからデモ
場所:西柳公園(名古屋駅下車)



労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
    愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室
    (JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
ホームページ
http://homepage3.nifty.com/fureai-union/
by imadegawatuusin | 2008-12-21 23:18 | 労働運動
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