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愛知製鋼不当労働行為事件、和解成立

――社外労働者の労組との協議を明記――

■愛知製鋼、労組に解決金を支払う
トヨタ自動車グループ
鋼材メーカー・愛知製鋼において
重層的な偽装請負状態で働かされてきた
労働者たちが
愛知県の個人加盟制労働組合
名古屋ふれあいユニオンに加入し、
愛知製鋼の使用者責任や
職場の労災・安全衛生の問題などについて
団体交渉の開催を求めたにもかかわらず
愛知製鋼に拒絶され、
組合側が愛知県労働委員会に
不当労働行為(団交拒否)の救済を
申し立てていた事件で、
7月12日に労使双方の和解が成立した。

和解条項は、
愛知製鋼構内で就労する
社外労働者について
組合側から協議の申し入れがあった場合、
形式上の雇用関係がなくても
会社側は確定した最高裁の判例にしたがって
協議に応じると明記。
また、
愛知製鋼は和解にあたって
組合に対して解決金を支払うとしている。

愛知製鋼では長年にわたり、
二重・三重・四重の
重層的な偽装請負構造の中で、
職場の指揮命令系統や責任が曖昧になり、
労災問題が多発してきた。
末端の協力会社の従業員らは
雇用保険や社会保険・労災保険にも
未加入という劣悪な条件で
働かされてきた。
実際には愛知製鋼の指揮命令を受けて
就労しているにもかかわらず、
労災にあったときには
直接の雇用関係にないことを理由に
愛知製鋼は一切責任を取らないという
理不尽な構造に苦しめられてきた。

こうした中で2007年、
協力会社従業員の内部告発をきっかけに
愛知製鋼とその子会社は
下請企業の「再編」を画策。
この過程で愛知製鋼は
協力会社従業員の人員異動や
減員の指示にまで自ら関与し、
長年偽装請負の状態で働かされてきた
多くの従業員が
職を失う危機に陥った。

協力会社従業員らは
名古屋ふれあいユニオンに結集して
「知多分会」(愛知製鋼構内非正規労働者分会)
結成。
名古屋ふれあいユニオンは
愛知製鋼に対し、
協力会社従業員に対する
人員異動・減員指示の問題や、
長年問題となってきた
安全衛生や労災補償についての問題、
そして
偽装請負の状態で働かされてきた
労働者らの直接雇用の問題などについて
団体交渉を開催するよう、
2007年6月11日と7月11日の
2度にわたって申し入れた。

しかし愛知製鋼は、
「貴組合員は、
 弊社が雇用する労働者では
 ありませんので、
 弊社には、
 貴組合と団体交渉をすべき法的義務は
 ありません」の一言で
これを拒絶。

2009年2月9日には、
愛知製鋼が
労働者派遣法上の期間制限を超えて
労働者派遣を受け続けてきたとして
愛知労働局から文書指導を受け、
労働者の直接雇用が望ましいと
直接雇用の推奨を受けたことから、
同年2月25日に
組合は再度団体交渉を申し入れたが、
愛知製鋼はこれも拒絶していた。

名古屋ふれあいユニオンは
和解にあたって弁護団との連名で
声明を出し、
「非正規雇用労働者をめぐる深刻な状況、
 偽装請負、派遣法違反などが
 横行する中で、
 肝心の大もとの企業が
 形式上 雇用関係にないことを理由に
 使用者としての責任を
 取ろうとしない状況にある。
 そういう中で、
 形式上の雇用関係の有無にかかわらず、
 自らが事実上
 支配・決定している事項については
 協議に応じる旨の和解を
 勝ち取った意義は大きい。
 組合はこの和解内容を踏まえて、
 今後
 愛知製鋼で問題が起こった場合には
 積極的に交渉を申し入れ、
 集団的労使関係の中で
 問題解決を図るとともに、
 この成果を他の職場に拡げて
 広く労働者の救済を進めるべく
 積極的に運動を推進してゆく
 決意である」と表明した。

【参考資料】

和解協定書

名古屋ふれあいユニオン(以下「申立人」という。)と
愛知製鋼株式会社(以下「被申立人」という。)との間の
愛労委平成19年(不)第7号・
平成21年(不)第4号併合
不当労働行為救済申立事件(以下「本件」という。)について、
両当事者は、
愛知県労働委員会の
本件担当委員立会いのもとで、
別記条項のとおり
和解により解決することに合意したので、
本協定を締結する。

以上の合意の成立を証して、
両当事者及び立会人が
署名(又は記名押印)し、
申立人、被申立人及び
愛知県労働委員会が
各1通を保有する。

平成22年7月12日

申立人
名古屋ふれあいユニオン 運営委員長 酒井徹
代理人弁護士 高木輝雄
       中谷雄二
       森弘典
       塚田聡子

被申立人
愛知製鋼株式会社
代理人弁護士 近藤尭夫

立会人
愛知県労働委員会
公益委員  中舎寛樹
労働者委員 小林宏
使用者委員 柴山忠範

(別記)
和解条項

1 申立人及び被申立人は、
  労働組合法を尊重する。

2 被申立人は、
  申立人から、
  被申立人構内で就労する
  社外労働者である
  申立人組合員に関して
  協議の申し入れがあった場合、
  確定した最高裁の判例にしたがい、
  被申立人が労組法7条2号の
  使用者に該当するときは、
  協議に応じる。

3 被申立人は、
  申立人に対し、
  本件の解決金として
  金……円を、
  申立人の指定する口座に
  振り込む方法で支払う。 

4 申立人及び被申立人は、
  前項の解決金額を
  第三者に口外しない。

5 申立人は、
  本協定成立と同時に、
  本件申立を取り下げる。
JanJan blog7月12日より加筆転載)


【参考記事】
愛知製鋼:構内下請労組、不当労働行為救済申立
トヨタ系 愛知製鋼:「派遣労組に団交権なし」と主張
偽装請負を正当化する愛知製鋼の「言い分」
労働局:派遣法違反で愛知製鋼に文書指導
偽装請負・労災隠しもう許さない
愛知製鋼が不正告発の「派遣社員」切り捨て
愛知製鋼事件和解の意義(弁護士 中谷雄二)


職場の理不尽を許さない、
強く優しい地域労組の建設を!
愛知県下の未組織労働者は
名古屋ふれあいユニオンに結集し、
全ての職場に人権労働運動の灯をともそう!



労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年4月に開かれた第12回定期大会では、
「連合」単産・全国ユニオンへの加入に向けて、
検討委員会を設置し討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
 愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山303号室
    (JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
ホームページ
http://homepage3.nifty.com/fureai-union/

# by imadegawatuusin | 2010-07-13 20:03 | 労働運動

橋爪大三郎『世界がわかる宗教学社会学入門』を読む

社会学者・橋爪大三郎さんの
『世界がわかる宗教社会学入門』(ちくま文庫)は、
世界の主要宗教の「何が焦点なのか」が
とてもコンパクトに解説されている良い本である。

ところがこの本の「講義10」、
「尊王攘夷とはなにか」で
何度読んでもよくわからない部分が私にはあった。
橋爪さんに
何とかその意味をお教えいただけないかと思い、
メールで質問をしたところ、
秘書の方から返事があり、
疑問に思っていたことが氷解した。

私がわからなかったのは、
文庫本265ページにある次の部分である。

ヨーロッパでは、
封建領主が実際に土地を所有していて、
子孫がそれを相続する。
相続のたびに国境線を
引きなおさなければならない。
そんな時代が長く続きました。
しかし日本の領主制は、
刀狩と兵農分離を通じて領主権が名目化し、
官僚制化した。
戦国から江戸にかけて、
そうした大きな変化が起こりました。
禄高は、
名目的なもので、
実際の所領と関係がない。
したがって、
相続の問題は起こらない。


「封建領主が実際に土地を所有していて、
 子孫がそれを相続する」
ヨーロッパの領主制と、
「刀狩と兵農分離を通じて領主権が名目化し、
 官僚制化した」日本の領主制とが
ここでは比較されている。

まず、浅学にして日本の領主制が、
「刀狩と兵農分離を通じて領主権が名目化」したという
ところからして
私にはよくわからなかったのだ。

あと、
「封建領主が実際に土地を所有していて、
 子孫がそれを相続する」のは
日本もヨーロッパも同じだったように
私には思えたのであるが、
それがどうして
刀狩・兵農分離のなかったヨーロッパに限って
「相続のたびに国境線を
 引きなおさなければならない」
ことになるのだろうか。

また、
日本の幕藩体制の下での
「禄高は、
 名目的なもので、
 実際の所領と関係がな」かったことは
私も聞いたことはあったが、
しかし
「実際の所領」は厳然として
存在したのではないかと思った。
(「加賀藩百万石」の「百万石」は
 名目的なもので、
 実際の収入を表すものではなかっただろうが、
 加賀が前田家の所領であった事実は
 動かないと思ったのだ)。

だからそのことが、
「したがって、
 相続の問題は起こらない」
ということになぜつながるのかもよくわからなかった。

橋爪さんの大学研究室に
メールで質問をしたところ、
研究室秘書のKさんから
以下のご返事をいただくことができた。

酒井様のご質問につきまして、
私が調べました結果、
「大名は家臣団を従えて、
知行○○○石を与えている。
が、
知行地(所領)は名目であって、
知行米を与えるのみである。
これは家臣が領主でなく
棒給生活者であることを
意味している。」
ということだと御理解下さい。


なるほど。
ここでいわれている「封建領主」とは、
大名のことではなく、
大名家に使える武士たちが
日本では封建領主から棒給生活者に
なったのだということを意味していたわけだ。


【さらに読むべき本】
「宗教」というものを
大づかみに理解するのに適した
優れた本としては他に、
架神恭介・辰巳一世
『完全教祖マニュアル』がある。
また、本書ではあまり触れられていない
江戸期以降の日本の新興宗教の概要を大づかみするためには、
島田裕巳『日本の10大新宗教』がおすすめ。


橋爪大三郎『世界がわかる宗教学社会学入門』
評価:4(おすすめ)



【参考記事】
書評:世界がわかる宗教社会学入門(橋爪大三郎)

書評:『完全教祖マニュアル』(架神恭介・辰巳一世)

# by imadegawatuusin | 2010-07-12 17:25 | 宗教

三重:鈴鹿さくら病院でストライキ

――病院側、スト突入30分後に要求受け入れ――
三重:鈴鹿さくら病院でストライキ_f0104415_18435542.jpg

■労組「勝利」と評価
三重県鈴鹿市の鈴鹿さくら病院で、
手当の引き上げなどをめぐり
7月5日の16時30分から
労働組合がストライキを行なった。
病院側は
ストライキ突入から30分が経過した
同日17時に
組合側の要求を受け入れ、
ストライキはただちに解除された。
ストライキ中は管理職などが
代替要員に回り、
患者への直接的な影響はなかった。

ストライキを行ったのは
ユニオンみえ「連合」構成産別・全国ユニオン加盟)の
鈴鹿さくら病院分会
鈴鹿さくら病院に勤務する
看護師や事務員・給食調理員など
職員約140人中116人が加盟しており、
ユニオンみえの塩田至執行委員長が
分会長を勤めている。

組合側は今春闘で
賃上げや夏季一時金に加え、
年末年始の夜勤手当(1勤務5000円)の
1万円への引き上げを要求した。
賃上げについては定期昇給の完全実施、
夏季一時金については
基本給の2ヶ月分の支給で
合意に達したが、
手当増額については病院側は、
「必要性は認めるが
 借入金の返済を優先する」として
ゼロ回答。
さらに、
これまでは認められてきた
半日有給休暇の取得や
組合の会議室無料使用などを
認めないと組合側に通告してきたという。

病院側は一括妥結を主張し、
妥結しない限り
夏季一時金を支給しないと主張。
7月1日に行なわれた
第6回目の団体交渉においても
労使の溝は埋まらず、
組合側は7月5日16時30分から
夜勤を拒否するストライキに
突入することを宣言した。

ストライキ突入に先立ち組合側は、
入院患者の生命・身体の安全を
守る立場から、
保安要員の具体的な配置要請が
病院側からあれば
検討すると表明した上で、
7月5日16時から
病院側と団体交渉を行なった。
そして、
16時30分のストライキ突入から
30分後の17時に、
病院側は組合側が要求していた
年末年始夜勤手当の
1万円への引き上げを受け入れ、
組合側はストライキを解除した。

記者の取材に対し鈴鹿さくら病院側は、
「担当者が不在で回答できない」と
話した。

ユニオンみえ広岡法浄書記長の談話
「ストライキの力で闘いに勝利した。
 職場の圧倒的多数を
 組織している職場における
 ストライキの力が
 いかに偉大なものかを
 あらためて認識した。
 これまで団交を重ね、
 労働委員会にもあっせんにかけ、
 それでも解決しなかった。
 分会は解決するまで
 夜勤を拒否し続ける決意で
 ストライキを決行した。
 11名の夜勤者が
 ストライキに突入して
 わずか30分で決着した。
 病院側はこの間、
 弁護士を団交に出席させ、
 労働協約破棄通告を行うなど
 組合敵視の対応を続けてきた。
 手当問題では
 何があっても組合に屈服しないという
 変な決意をもって
 組合との交渉を重ねてきた。
 職場は患者の症状が重度化し 
 ますます過重労働になっている。
 病院に対する不満が高まっている。
 病院は組合を抑えつけることにより
 職場支配をすすめようとした。
 組合はこれをはねのけ勝利した。
 この意味は大きい。
 今後、
 労働協約締結をはじめ
 解決すべき課題が横たわっているが、
 ストライキによる勝利をバネに、
 諸問題も必ず解決できると
 確信している」
JanJan blog 7月7日より加筆転載)

# by imadegawatuusin | 2010-07-08 18:34 | 労働運動

7月11日参院選への態度表明

――比例は社民・福島、愛知区は斉藤に投票――

7月11日投開票の参議院選挙について
私は、
比例区は
「連合」構成産別・全国ユニオン推薦の
社会民主党福島みずほさんに投票し、
愛知選挙区は
愛知県の労働組合中央組織・
「連合愛知」が推薦する
斉藤よしたかさん(民主党)に投票します。

酒井徹
比例区における社会民主党の伸張と
斉藤よしたかさんの
愛知選挙区での当選とを目指し、
選挙運動にも参加してゆく所存です。


7月11日は参議院選挙です。
投票であなたの意思を政治に反映させましょう!

# by imadegawatuusin | 2010-06-21 20:08 | 政治

「おつかれさまです」と「おつかれさまでした」

――事務所への出入りにおいて――

労働組合の事務所には、
さまざまな人が出入りする。
そのたびに、
「おつかれさまです」、
「おつかれさまでした」とのあいさつが
飛び交う。
その様子を見て、
ある日系ブラジル人が言った。
「出て行く人に
 『おつかれさまです』って
 いう人もいるし、
 『おつかれさまでした』って
 言う人もいるけど、
 どっちが正しいの?」

確かに、
出ていく人に声をかけるとき、
「おつかれさまです」とも言うし、
「おつかれさまでした」ともいう。
僕は、
「日本語は現在形と過去形とを
 あまり詳しく区別しないから、
 どっちでもいいよ」と言った。
ブラジル人は、
「どっちでもいいの?
 それ楽だね」と言った。

ところが。
事務所を出て行く人に声をかけるときは
どちらでもいいのだが、
入ってくる人に声をかけるときは
「おつかれさまでした」は
おかしいのではないかと
言う人がいた。
確かに、
事務所に入ってきた人に言う言葉は
やはり「おつかれさまです」でないと
おかしいだろう。
(よほど遠路はるばる来た人とか、 
 重い荷物を抱えてきた人の場合は
 「おつかれさまでした」と言えるかも)。

また、
自分が出入りする側の場合は、
入るときも出るときも
「おつかれさまです」しか使えない。
してみるとやはり、
「おつかれさまです」と
「おつかれさまでした」は違うのであり、
「どちらでもいい」ということは
できない。

まとめるとこうだ。


■自分が入るときに言う言葉
「おつかれさまです」○
「おつかれさまでした」×

■自分が出るときに言う言葉
「おつかれさまです」○
「おつかれさまでした」×

■入る人にかける言葉
「おつかれさまです」○
「おつかれさまでした」×

■出る人にかける言葉
「おつかれさまです」○
「おつかれさまでした」○

# by imadegawatuusin | 2010-06-20 15:04 | 日本語論